top of page

【医療法人社団はなまる会 訪問看護ステーションはな 運営規程】

(事業の目的)

第1条 この規定は医療法人社団はなまる会が設置する訪問看護ステーションはな(以下「ステーション」という。)の職員及び業務

     管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問

       看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下

       「訪問看護」という。)の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 1 ステーションは訪問看護を提供することにより生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに

     在宅医療を推進し、安全で安心できる在宅医療が出来るよう努めねばならない。

   2 ステーションは事業の運営にあたって、必要な時に必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。

   3 ステーションは事業の運営にあたって関係市区町村、地域包括センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉

     サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。

(事業の運営)

第3条 1 ステーションはこの事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく

     適切な訪問看護の提供をおこなう。

    2 ステーションは訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、

     作業療法士、又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託に

     よって行ってはならない。

(事業の名称及び所在地)

第4条 訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

    (1)名称:医療法人社団はなまる会 訪問看護ステーションはな

    (2)所在地:東京都世田谷区給田3丁目31番地20号 OnCo千歳烏山1階    

(職員の職種、員数及び職務内容)

第5条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。

    (1)管理者:看護師もしくは保健師

       管理者は所属職員を指揮・監督し適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合はステー

       ションの他の業務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することが出来るものとする。

    (2)看護職員:保健師、看護師又は准看護師   常勤換算3.7名以上(内、常勤1名以上)

       訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。

    (3)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士  2名  *必要に応じて雇用する

       訪問看護(在宅におけるリハビリテーション)を担当する。

(営業日及び営業時間等)

第6条 1 ステーションの営業日及び営業時間は職員就業規則に準じて定めるものとする。

    (1)営業日:通常月曜日から金曜日とする。但し、国民の祝日、12月30日~1月3日までを除く。

    (2)営業時間:午前9時00分~午後5時00分とする。

   2 通常24時間、利用者やその家族からの電話による連絡体制を整備する。

(訪問看護の利用時間及び利用回数)

第7条 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。但し医療保険適用となる場

    合を除く。

(訪問看護の提供方法)

第8条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。

   (1)利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により訪問看護計画書を作成し訪問看護を

      実施する。

   (2)利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括センター、地区医師会、関係市町村

      等、関係機関に調整などを求め対応する。

(訪問看護の内容)

第9条 訪問看護の内容は次のとおりとする。

   (1) 療養上の世話

       清拭・洗髪等による清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア

   (2)  診療の補助

       褥瘡の予防・処置、カテーテル管理などの医療処置

   (3) リハビリテーションに関する事

   (4) 家族の支援に関する事

       家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理

(緊急時における対応方法)

第10条 1 看護師等は訪問看護実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は速やかに主治医に連絡し適切な処置を

      行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は救急搬送などの必要な処置を講ずるものとする。

    2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。

(利用料等)

第11条 1 ステーションは基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとす   

      る。介護保険で居宅サービス計画書に基ずく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の負担割合証の割合に

      準じて徴収するものとする。但し、支給限度額を超えた場合は全額利用者の自己負担とする。

    2 ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、別表の額の支払いを利用者から受け取るもの

      とする。

     (1)訪問看護と連携して行われる死後の処置

     (2)次条に定める通常の業務の実施地域を超える場合の交通費実費

          1kmあたり  100円

(通常業務を実施する地域)

第12条 ステーションが通常業務を行う地域は事務所を中心に半径2.5km圏内、経堂3丁目、岡本3丁目とする。

(相談・苦情対応)

第13条 1 ステーションは利用者からの相談、苦情などに対する窓口を設置し、指定居宅サービスなどに関する利用者の要望、苦情

      等に対し迅速に対応する。

    2 ステーションは前項の苦情の内容について記録しその簡潔に日から2年間保存する。

(事故処理)

第14条 1 ステーションはサービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市区町村、介護支援専門員、利用者の

      家族などに連絡を行うとともに、必要な処置を講ずる。

    2 ステーションは前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年間保管する。

    3 ステーションは利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(その他運営についての留意事項)

第15条 1 ステーションは社会使命を十分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また業務体制を整備

      するものとする。

     (1)採用後 3か月以内の初任研修

     (2)1年に1回の業務研修

     (3)法定研修

    2 職員は正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も

      同様とする。

    3 ステーションは利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保管しなければ    

         ならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録は3年間、診療録は5年間保管とする。)

(虐待防止の為の措置に関する事項)

第16条 ステーションは虐待の発生またはその再発を防止するため、以下の措置を講ずる。

    1 虐待の防止の為の対策を検討する委員会(テレビ電話装置などの活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果につ

      いて職員に十分に周知する。

    2 逆祭防止のための指針を整備する。  

    3 職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。

    4 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

    5 前項一号に規定する委員会はテレビ電話装置等を活用して行うことが出来るものとする。

附則

この規程は平成29年10月1日から施行する。

                                                  2024年4月1日改定

bottom of page